こんにちは。PHTのへおです。
見出しからインパクトのある内容ですが、ベトナムでも結構うるさく
なっている問題です。
ベトナムへ進出されたり関わる方、逆に雇用される方どちらもよく覚えて
おきたい話ですね。
現地ニュースから要旨を抜粋しますと・・・
先月国会で可決された改正労働法(2021年1月1日施行)の第35条では、
被雇用者(労働者)側から事前通知なしで労働契約を一方的に終了できる
複数のケースが新たに追加された。
なお、労働者側は事前通知の上で労働契約を一方的に終了することが可能。
事前通知の時期は契約期間によって異なり、次のようになっている。
・無期限の正規契約の場合:45日前までに
・12か月~36か月の契約の場合:30日前までに
・12か月未満の契約の場合:3営業日前までに
また、以下に該当する場合は、被雇用者側から事前通知なしで一方的に
労働契約を終了できる。
・事前に合意した仕事内容、職場、労働条件が保証されなかった。
・給与が十分ではない、または期限内に支払われなかった。
・虐待、暴行を受けた。健康、尊厳、名誉を損なうような言葉・行為に
よる虐待、または強制労働させられた。
・職場でセクハラ被害を受けた。
・妊娠中の女性労働者。
・定年退職者。
・雇用者が正確な情報を提供せず、労働契約の履行に影響を与えた。
このうち新たに追加されたのは、健康、尊厳、名誉を損なうような
言葉・行為による虐待を受けた、定年退職、雇用者が正確な情報を提供せず、
労働契約の履行に影響を与えたの3つ。
温和な人が多いベトナムでもこんな話が出てくるなんて世知辛い世の中に
なってきたと感じました。