ベトナムの労働法が改正

投稿日:2019年11月26日(火)

こんばんは。PHTのへおです。

 

今回の話はベトナム進出を考えている方には良いヒントになるかもしれません。

ベトナムの国会で改正労働法が可決されました。

主なものは、残業規定と定年年齢の引き上げです。

 

<残業規定>

雇用者は労働者の同意のもと残業時間を設定できるが、1日の残業時間は

1日の通常労働時間の半分以下としなければならない。

通常労働時間と残業時間を含めた労働時間の上限は、

1日:12時間まで

1か月:40時間まで

1年間:200時間まで

 

ただし、一定の条件では通常労働時間と残業時間を含めた1年間の労働時間の

上限を300時間まで。

 

上限300時間に該当するのは、

・縫製・繊維

・皮革・履物

・電気設備・電子製品

・農林水産

・塩

・発電・配電

・通信

・製油

・水道・下水道の各業種

・その他高度な専門技術を必要とするが労働市場で人材が不足している場合、

季節的な要因や電力不足、技術的故障、火災、自然災害、戦争などの不可抗力

による場合など。

 

<定年年齢の引き上げ>

通常の労働条件で働く労働者の定年退職の年齢を、2021年から1年ごとに男性を

+3か月、女性を+4か月と段階的に引き上げていき、2028年までに男性を現行の

60歳から62歳に、2035年までに女性を現行の55歳から60歳にそれぞれ引き上げ。

 

ベトナムでも日本と同じく働き方の見直しがされているようです。